2017年9月30日土曜日

【お知らせ】あさって10月2日(月)の原告本人尋問に向け、原告陳述書5を提出

あさって10月2日(月)午前10時半から、東京地裁4階415号法廷(その詳細は末尾に)で、原告柳辰雄氏の尋問が実施されます。
それに先立って、原告にとってずっと懸案事項であった「本件紛争が投げかけた謎の解明」に挑んだ陳述書5を作成、一昨日、裁判所に提出しました。
以下、その冒頭部分と末尾部分です(陳述書5の全文は->こちら)。

是非、公開法廷における原告本人の証言を傍聴されることをお勧めします。 

はじめに――本件紛争が投げかける謎の解明について――

 原告本人尋問にあたり、事前に、本件紛争に私がこだわらざるを得ない次の3つのことについて述べておきたいと思い、陳述書を作成しました。


本件でなぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更が行なわれたのかその理由が私にとってその当時から今日までずっと謎です。なぜなら、2009年10月初めまで、それまで粛々と進められていた国際政策協調学分野の教授人事が1~2ヵ月の間に奇奇怪怪と言わざるを得ないような出来事の末、思ってもみなかった分野に変更されてしまったからです。
すなわち、同年9月29日の教授懇談会で私のかねてからの持論である3分野構想[1]の実現を詳細に表明し、その方針が同日の教授懇談会で確認され、それに沿って国際政策協調学分野の教授人事について、政治法学系の分野から有力候補者探しの作業を進めていました(それは、國島専攻長の10月3日の城山英明法学部教授に関する報告メール(甲62)及び同月6日の山影進総合文化研究科科長訪問に関するメール(甲65)から明らかです)。

 しかし、それから3週間後、あれよあれよという間に、この方針が覆され、分野が国際政策協調学から社会的意思決定に変更され教授人事が進められてしまったからです。
すわなち、私と國島専攻長が駒場キャンパスの山影総合文化研究科科長に国際政策協調学の教授人事のため政治法学系の候補者の推薦の依頼に行った10月26日の翌日、國島専攻長は同年5月の設置以来休止状態にあった教授選考委員会を突然、11月11日に開催する旨の招集メールを出し(甲12)、11月11日の1週間前には上記委員会への出席を確認する電話を私個人の携帯にかけてきて、11日の教授選考委員会の会議の場で、突然、分野を国際政策協調学から社会的意思決定に変更する議題を話し始め、11月25日、委員である私の知らないうちに分野選定委員会で国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更の決定したことになり(甲14)、翌月24日に学術経営委員会がこれを承認して分野が変更され、翌日から変更後の分野で教授公募が始まりました。

 こうした急展開により分野が変更され、私の目指していた学融合が大きな打撃を受けました。その結果、私にとって、次のことはどうしても明らかにせずにはおれない問題となりました。
①.本件でなぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更が行なわれたのか
②.その際、なぜ違法な手続をしてまでこの分野変更をおこなったのか。
③.本件の違法な分野変更の結果、私が推進しようと考えていた学融合がいかなる意味で侵害されたか。
 以下、順番に、この3つの問題を検討します。


[1]国際協力学専攻を構成する3つの講座のうち私が所属する制度設計講座が、国際政治経済システム学分野、国際政策協調学分野および国際環境組織論の3つの分野から構成される構想のこと。その詳細は私の陳述書(甲1)5頁下から7行目以下参照。

最後に
 最後に、私がこの裁判を提起したのは、1円の請求金額から明らかなように、私利私欲のためではありません。また、(前訴と異なり)被告が誰かを見れば明らかなように、特定の個人の責任を追及をするためでもありません。この裁判に賭ける私の思いは、今、大学の研究体制の劣化が進行し、危機的状況にある[1]とされる大学の学問研究のあり方を正常化したい、その正常化に向け少しでも貢献したいと、それだけです。知識がまったくない専門家達が、数の論理により自分たちの都合で、新たな研究の創出を目指している講座を潰すことをしているようでは、大学における「学問の自由」はとてもおぼつかないものとなります。痛みを伴うかもしれないけれどその正常化にとって必要なメスは入れる、中長期的にみれば必ず是正の方向に向かう、これがこの裁判に取り組む私の信念です。
以 上 

[1] 昨今、大学の研究体制の劣化は様々な面から指摘され、マスコミでもネットも取り上げられています。「東大、過去最低46位に 英誌の世界大学ランキング」(本年9月5日日本経済新聞)「日本人はノーベル賞を取れなくなる? 過去の受賞者が懸念」(本年9月23日NHKニュース)「大学教員公募が必ずしも公募でない理由」(本年8月8日サイト「日本の科学と技術」)

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日時:10月2日(月)午前10時30分~12時
法廷:東京地裁4階415号法廷←スミマセン、721号法廷でした。
担当部:民事14部
地図 ->こちら


                        東京地裁の建物全景