2021年6月23日水曜日

提訴のお知らせ:2021年6月18日、筑波大学とAKS(現Vernalossom)を被告として、ネット公開済みの論説削除という学問の自由の侵害を理由とする原状回復等の請求の訴えを起こしました。

  時事通信の記事『削除は違憲筑波大を提訴 アイドル暴行事件論文で教授 東京地裁」より
 向かって中央が原告(
平山朝治)、右が柳田VS東大「学問の自由」侵害裁判の原告(柳田辰雄)、左が原告代理人(柳原敏夫)。

【裁判の当事者】

①.原告

平山朝治筑波大学人文社会系教授。

198912東京大学大学院経済学研究科理論経済学・経済史学専攻第2種博士課程修了

1986年4月~1990年5月 東京大学助手教養学部

 201110月 筑波大学人文社会系准教授

 2013年4月  筑波大学人文社会系教授 現在に至る。

1989年 経済学博士(東京大学)

②.被告

国立大学法人筑波大学

株式会社Vernalossom2020年4月1日、株式会社AKSから社名変更)


【事件の概要】

 原告は、論文「NGT48問題・第四者による検討結果報告」の著者です。本論文は昨年1月より筑波大学のリポジトリで一般公開され話題となっていたところ、昨年4月、株式会社Vernalossom(旧社名AKS。以下、AKSという)より「本論文は当社の名誉毀損にあたり、リポジトリからの削除を求める、さもなければ提訴する」という抗議文が原告と筑波大学に寄せられました。それに対し、筑波大学は自分の大学に所属する原告の学問の自由の擁護に努めるのではなく、「提訴を避けたい」という我が身の保身しか考えず、原告に内密にAKSと連絡を取り、すぐさま原告に無断で、筑波大学のリポジトリから本論文を削除して、これにより、原告の学問の自由を侵害するために貢献しました。

のみならず、この削除を知った原告の度重なる抗議にもかかわらず、さらには、AKSの抗議文を調査するため大学が設置した調査委員会の報告書が「論文の内容が名誉棄損であるとはいえない」と結論を出したにもかかわらず、筑波大学はAKSとの密約を履行するため、迅速に削除した後1年以上にわたり現在に至るまで、首尾一貫して、本論文をリポジトリに再公開しようとしません。その結果、AKSとの密約に誠実な筑波大学のおかげで、原告の本論文を発表する自由は重大な侵害を受けました。

今回の事件は、本来、所属する研究者の学問の自由を擁護する立場にある大学がこともあろうに、所属する研究者の学問の自由の侵害を自ら進んで手を貸して実行・継続するという、大学としてあるまじき前代未聞の醜聞、大学の自殺行為です。この裁判はこうした異常事態をただし、もって、学問の自由の回復をめざそうとする取り組みです。

 
【裁判資料】

・訴 状こちら

・事件の経過年表こちら

・原告の陳述書(甲1)->こちら

・証拠説明書()(甲1~63)->こちら

・提訴にあたっての原告の所信->こちら

・記者会見資料:「<論説>NGT48 問題・第四者による検討結果報告」つくばリポジトリ・ダウンロードページ等の変遷


【マスコミ報道】

NHK ―> 筑波大教授「NGT48」問題論文 大学ホームページから削除で提訴

時事通信 -> 「削除は違憲」筑波大を提訴 アイドル暴行事件論文で教授 東京地裁

産経新聞 ―>NGT48問題論文削除「学問の自由侵害」と提訴


【記者会見の映像】

2021.6.18筑波大教授VS筑波大・AKS /論説「NGT48 問題・第四者による検討結果報告」をめぐる「学問の自由」侵害裁判の提訴直後の会見(東京地裁司法記者クラブ)



1 件のコメント:

  1. https://ameblo.jp/hibou-tyusyo-yamero/entry-12761635042.html
    先生 裁判所の控室でお話しありがとうございました。
    平山先生は、コンプライアンス推進規則を本件に適用することの違法の立証にちょっとだけ難渋しているように見えますが(失礼)筑波大研究公正原則 というのがあるのがわかりました。条文をよむと、コンプライアンス推進規則よりこちらのほうがしっくりきます。
    コンプライアンス推進規則のほうが副学長にとってはよかったのでしょうが、複数規定がある場合被処分人の利益になるように法文を適用するのが正しい判断と思います。これはリポジトリ規定でなくOA規定を適用し教授に不利になっている点にも当てはまります。
    勝訴勝ち取りましょう 応援しています

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