原告本人尋問の結果を記録した調書-->こちら
尋問に先立って、原告より甲63~66(その証拠説明書(8)は末尾)、同67~69(その証拠説明書(9)は末尾)を提出。
尋問時間は原告1時間、被告30分。
この日、原告代理人が原告に質問した内容と提出した証拠の説明書は、以下の通りです。
尋問終了後、今後の進行について、原告代理人より「本日の原告本人尋問の結果、違法手続を行なった國島専攻長、及びその協力者とされる味埜系長の尋問が事案解明にとって不可欠であるので、引き続き、両名の尋問の実施を求めます」と延べ、被告代理人は「その必要はない」と述べました。被告は本訴で争点となっている「3つの違反行為」という事実問題について、自ら積極的な立証を行なわないという方針を表明しました。
両者の意見を聞いた裁判所はいったん審理を中断し、別室で合議した末、「両名の尋問は必要ない」としました。裁判所も、本訴の争点である「3つの違反行為」という事実問題について、被告側から事案解明に必要な証人を呼んで尋問をすることもせず、これ以上の事案解明は必要ないとしたのです。
その結果、次回に最終準備書面を提出し審理終結となりました。
次回最終弁論は、12月14日(木)午前10時15分~ 4階の411号法廷 です。
質 問
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定 義
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最初に用語の確認をします。この尋問では、
平成24年に貴方と湊准教授が原告となり、東京大学や國島専攻長らを被告にして起した裁判のことを前訴と呼びます。
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新領域 創成科学
研究科を新領域と略称します。
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国際協力学専攻の基幹専攻会議のことを単に基幹専攻会議と略称します。
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略 歴
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甲1を示す。2頁に貴方の略歴が記載。これで間違いないか。
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あなたが研究する専門分野は何ですか
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2頁下から2行目に998年10月に東京大学大学院 総合文化研究科 教授とありますが、総合文科研究科は当時も現在も駒場キャンパスにありますか。
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2頁一番下に、1999年4月に東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授とありますが、新領域創成科学研究科は現在、柏キャンパスにありますか。
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貴方は、駒場キャンパスで教授になってその後、柏キャンパスに移ったのですね
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では、貴方が、柏キャンパスに移った理由は何ですか。
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学融合による研究とは具体的にどういう意味ですか。
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学融合による研究のために、なぜ、柏キャンパスに移ったんですか。
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甲58を示す。2頁以下に、1998年当時、貴方たちが作成したアカデミックプランについて書かれていますが、この内容に間違いありませんか。
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このアカデミックプランのエッセンスは何でしょうか。
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このアカデミックプランはあなたの所属する大講座だけでなく、新領域の全ての専攻や大講座で作ったんですか。
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2005年度の人事手続
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国際政策協調学の教授人事がこの年、分野選定の発議から始まり公募が実施された経過が記載されているのですが、この記載に間違いありませんか。
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この時は分野選定委員会が設置されたら1週間後に分野選定委員会で分野を発議通り承認し、その1週間後には学術経営委員会で教授選考委員会が設置され、その1週間後には国際公募が開始されていますが、教授人事のペースというのは、通常、こんな感じなのですか。
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甲46を示す。これは2005年の国際公募の案内文ですか。
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募集期間は10月31日必着ということで約3ヶ月ですね。
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11月から応募者の審査をして、結局、どうなりましたか。
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その不成立は2006年の3月ですね。
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その結果、国際政策協調学の教授人事は振り出しに戻ったわけですか。
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2008年度の人事手続のスタート
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振出しに戻り、この教授人事はその後どうなりましたか。
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甲6を示す。その提案がこのメールと添付ファイルですか。
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それで、この時の提案はどうなりましたか。
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それはどういうことですか。
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その期限とはいつですか。
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そう考える根拠は何ですか。
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つまり2008年度は貴方が国際政策協調学の教授人事の再開を提案したのにうやむやにされたのに、2009年度には貴方が何も提案しないうちに、その教授人事が再開されたのは、教授ポストの流用の問題が背景にあるという訳ですか。
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2009年5月教授選考委員会設置
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甲7の3を示す。これは今言われた教授選考委員会の設置の案文ですね。
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甲7の3の委員に貴方の名前があります。貴方もこの教授選考委員会の委員に選ばれたのですか。
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この設置案が2009年5月12日の学術経営委員会で承認されたのですね。
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通常、教員人事は分野の選定つまり分野選定委員会の設置からスタートするのに、この時は教授選考委員会の設置となっています。なぜですか。
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つまり、分野の選定は2005年に審議して承認されたから、今回はやり直さなくて、分野選定のあとの手続、つまり具体的な教授探しからやればよいということですか。
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2009.5~9.29教授懇談会まで
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2009年5月以降、貴方は国際政策協調学の具体的な教授探しについて、どのような取組みをしたのですか。
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甲34~36を示す。これはこの時貴方が検討した候補者の履歴書ですか。
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その検討の結果、どうなりましたか。
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それで、貴方はどうしましたか。
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甲8を示す。貴方の国際協力学専攻の教員宛ての9月18日のメールですが、これがそのメールですか。
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甲8の2の添付ファイルの冒頭の1から3に書かれたことは3分野構想を踏まえた教授人事の実現という貴方の抱負を表明したものか。
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9.29教授懇談会
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このメールを出したあと、貴方はどうしましたか。
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乙10を示す。山路教授の陳述書ですが、教授懇談会の経過を記載した別紙の2頁目、2009.9.29 教授懇談会の議題に「柳田教授が、制度設計講座の3分野将来構想を詳細に提案。また、本件はY総合文化研究科長の任期中にけりを付けたい、と発言」と書かれています。これは今貴方が証言した内容のことか。
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Y総合文化研究科長とあるYとは誰か。
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10.26山影氏との面談
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この教授懇談会の結果を受け、どうしましたか。
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そしたら、どうなりましたか。
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甲65を示す。これは、その時の貴方と國島専攻長との日程調整のメールですか。
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2頁の國島専攻長のメールで、「過日の国際・教授懇談会の打合せにしたがって、面談を御願いしよう」とあるのはどういう意味ですか。
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甲62を示す。10月3日に國島専攻長から国際協力学専攻の教授全員宛のメールですが、これは何のメールですか。
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ということは、この10月当時、国際政策協調学の教授人事を3分野構想の下で進めるため、東大法学部から政治法学系の候補者の推薦、駒場教養学部から国際政治の候補者の推薦という二本立ての進め方で候補者を探していたということですか。
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しかも、この進め方が当時、国際協力学専攻の教授全員の了解事項だったのですか。
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そのあと、10月26日に、貴方と國島専攻長は、駒場に山影科長に面談に行きましたね。
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甲10を示す。これは何ですか。
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貴方は、当日、この資料を山影科長に渡して、国際政策協調学の教授人事のため、国際政治の専門家の推薦を依頼したのですか。
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それに対する山影科長の対応はどうでしたか。
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11.11教授選定委員会――本件違法人事のスタート――
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甲12を示す。これは何ですか。
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貴方はこのメールを当時、読みましたか。
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なぜですか。
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それでは、11月11日の会議のことをどうやって知ったのですか?
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11月11日の会議の開催場所・時間・議題はどうやって知ったのですか。
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11月11日当日の教授選考委員会の会議についてお尋ねします。甲60を示す。この味埜研究系長メールの1頁中ほどに、制度設計講座つまり国際政策協調学 の教授選考委員会は16時頃から16時30分とあります。実際の会議はどれくらいでしたか。
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当日の教授選考委員会の会議に誰が出席していましたか。
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その会議では何について話し合われましたか。
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その場で資料は配られましたか。
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甲18の3を示す。その資料はこれですか。
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中身はどこがちがいましたか。
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その資料はどうなりましたか。
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あなたは予め当日の議題を聞いていましたか。
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すると、当日、初めて聞いたわけですね。
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当日、その議題の話を聞いて、どう思ったのですか。
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分からないで、貴方はどうしたんですか。
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甲9の1を示す。直近の基幹専攻会議というのはこの議事録にある10月8日の会議のことですか。
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1頁の冒頭の欠席者に貴方の名前があり、「台風18号発生の影響により出席困難が発生した」と書かれているのはその通りですか。
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それで、この基幹専攻会議に欠席したことがどうしたのですか。
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それで、どうしたのですか。
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それで、貴方は何も発言しないうちにこの会議は終わってしまったのですか。
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この会議の審議結果は学術経営委員会に報告されたのですか。
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そう思う根拠は何か。
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甲14の1を示す。これはそのあとの11月25日開催の学術経営委員会の議事録です。もし11月11日の報告書が提出されていればこの議事録の資料の中に入っている筈なのに、資料として入っていないということですね。
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11月11日の会議について、そのあと、貴方は何か行動を起しましたか。
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11.25の分野選定委員会――本件違法人事の核心部分――
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甲18の3を示す。ここには、11月25日に国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更することが分野選定委員会で承認されたと書かれています。また、貴方が委員だと書かれています。あなたは、11月25日の会議に参加した記憶、ありますか。
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それは貴方が欠席したという意味ですか、それとも会議自体が開かれなかったのですか。
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そう思う根拠は何ですか。
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甲12を示す。11月11日の教授選考委員会の会議ではこのような招集通知のメールが委員全員に送れたわけですね。
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11月11日の会議の1週間前に、國島専攻長は貴方の携帯電話に出席を確認する電話をかけてきたが、11月25日の時は、そのような電話はありましたか。
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でも、たまたま國島専攻長が招集メールを出すのを忘れたり電話をかけるの忘れたという可能性もあるんじゃないですか。
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乙12を示す。これは前訴の貴方の尋問調書です。6頁で、貴方は、原告代理人から11月25日の分野選定委員会に出席したかと質問され、「はい」と答えています。これはどうしてですか。
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では、のちに、どうやって、自分が出席したのは11月25日ではなくて、11月11日の会議だと分かったのですか。
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甲12を示す。それがこのメールですか。
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ビックリしたのはなぜですか。
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12.25公募開始以後――本件違法人事の事後処理――
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11月25日の会議は仮装の会議で、貴方は出席していないとしたら、貴方が学術経営委員会で国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更されたのを知ったのは何時ですか。
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甲21を示す。これがその公募開始のメールですか。
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このメールを読んだ時、貴方はどう思いましたか。
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それで、貴方はどうしましたか。
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甲22を示す。それがこのメールですか。
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それで、どうなったのですか。
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甲25を示す。それがこの時の基幹専攻会議の議事録ですね。
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次回の3月の基幹専攻会議では、どうなったのですか。
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甲26を示す。それがこの時の基幹専攻会議の議事録ですね。
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それに対し、貴方はどうしたのですか。
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甲67を示す。この味埜系長宛のメールに添付されたファイルが、今いわれた告発文書ですか。
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この告発はその後、どうなりましたか。
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違法人事の動機:本件の分野変更の動機:「戸堂+堀田」のセットで教授人事をするため
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甲64の2を示す。これは2009年12月11日の湊准教授が國島専攻長と面談した記録です。これを貴方は読んだことがありますか。
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この面談の前日の基幹専攻会議で、環境技術政策学を開発政策学に、国際政策協調学を社会的意思決定に分野変更されたと報告されたのですが、貴方はこの同時に行なわれた2つの分野変更の理由は何だと思いますか。
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なぜそう思うのですか。
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ほかにも、あなたのその推理を裏付ける証拠はありますか。
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本命付きの人事というのは甲64の2のどこにありますか。
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本命付きの人事とはどういう意味だと思いますか。
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戸堂准教授が湊さんに、「國島専攻長から、自分を教授にすると言われた」と答えたということですが、この事実は前訴で戸堂准教授や國島専攻長は否定しなかったのですか。
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この事実は、前訴の判決の事実認定で否定されなかったのですか。
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國島専攻長単独犯不可能(1)
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甲63を示す。貴方の陳述書5の12頁下から3行目以下で、今回の違法な分野変更手続は國島専攻長単独でなし得ない理由を述べています。ところで、これ以外にも、例えば11月11日に開かれた教授選考委員会の審議結果の報告書はどうなんですか。
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学融合の侵害について
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甲68を示す。これは東京大学のHPで、本郷、駒場に次ぐ第3の主要キャンパスとして柏キャンパスを設立した、その目的について述べていますが、この記載に間違いありませんか。
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貴方は学融合を進める上で、研究者が日常的に顔を突き合わせて議論できる環境が重要であるという考えですね。
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その考えを実践している例がありますか。
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そこではどんなことをしているのですか。
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甲69を示す。ここで、カブリ数物連携宇宙研究機構の機構長が、「夢がかなう」という文の真ん中あたり、「2つ目に」以下で語っていることがそれですか。
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貴方が、3分野構想の実現のため、国際政策協調学の教授人事を実現しようとしたのは、3分野の学融合を進める上で、採用した教授と同じ建物で日常的に顔を合わせて議論することがとても重要だということですね。
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平成28年(ワ)第24543号
原 告 柳 田 辰 雄
被 告 国立大学法人東京大学
証 拠 説 明 書 (8)
2017年 9月 28日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士 柳 原 敏 夫
1、書証(甲63~66)
甲号証
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標 目
(原本・写の別)
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作 成
年月日
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作成者
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立 証 趣 旨
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備考
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63
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原
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2017.9.
28
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原告
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・はじめに――本件紛争が投げかける謎の解明について――
・なぜ国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更されたのか、その理由・動機について
・なぜ違法な手続をしてまで国際政策協調学から社会的意思決定に分野変更されたのか、その理由・動機について
・本件の違法な分野変更の結果、私が推進しようと考えていた学融合がいかなる意味で侵害されたか。
・最後に――私憤ではなく、公憤として――
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64の1~2
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湊准教授と國島専攻長の面談記録.
64の1は音声ファイル。
64の2は反訳文(湊隆幸氏が作成したものに原告が反訳不明部分を一部補充)
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写
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2009.12.11
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湊隆幸
國島正彦
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この面談で、湊准教授から「2つの分野変更は出来レースではないかと」迫られて、國島専攻長は教養学部から来た文系の6つの教授ポストのことを考慮せざるを得ないと回答したこと(甲64の2.5頁9~13行目)。
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65
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10月5日の「山影研究科長との面談の日程」調整に関する國島専攻長と原告との電子メール
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写
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2009.10.3.10.5
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國島正彦
原告
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9月29日の教授懇談会の打ち合せ(原告の3分野構想に沿って山影研究科長から国際政策協調学分野の候補者推薦を依頼)に従って、國島専攻長から、原告と山影研究科長との面談を設定するため日程調整のメールを原告に送ってきた事実。
このとき(10月5日)は原告の都合がつかず、國島専攻長が単独で山影研究科長を表敬訪問することになった。
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66
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原告から山影研究科長(当時)に、2009年10月26日の面談の目的・いきさつの確認に関する質問と回答のやりとりの電子メール
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写
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2017.5.
15~17
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山影進
原告
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原告から山影研究科長へ「2009年10月26日の面談の目的・いきさつ」の確認の問い合わせに対し、「記憶に残っているのは、戸堂准教授の教授昇任の件だけ」という回答があった事実。
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*******************
-平成28年(ワ)第24543号
原 告 柳 田 辰 雄
被 告 国立大学法人東京大学
証 拠 説 明 書 (9)
2017年10月 2日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士 柳 原 敏 夫
1、書証(甲67~69)
甲号証
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標 目
(原本・写の別)
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作 成
年月日
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作成者
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立 証 趣 旨
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備考
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67の
1~2
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原告から味埜系長に宛てた「国際協力学専攻の人事に関する上申書」という表題の電子メール及び「国際協力学専攻の公募人事における専攻内手続き不備に関する上申書」という題名の添付ファイル
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写
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2010.6.7
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メールは原告
添付ファイルは
原告及び
湊隆幸
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原告が環境学研究系に宛てて、2009年度の国際協力学専攻の「開発協力講座」及び「制度設計講座」の2つの教授人事が手続違反であるので厳正な調査と是正を求めた事実。
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68
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東京大学柏キャンパスのホームページ「知の冒険を目指して」
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写
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被告
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本郷、駒場に次ぐ第3の主要キャンパスとして柏キャンパスを設立した目的が学融合を追求することにあったこと、
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69
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写
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2010.1
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カブリ数物連携宇宙研究機構長
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数学、物理、天文学を組み合わせて宇宙に関する5つの疑問に取り組むカブリ数物連携宇宙研究機構では、研究棟に交流スペースが設けられ、そこに研究所の全員が毎日3時にお茶の時間に集まり、お茶を飲みながらリラックスしながら好きな議論をしている事実。
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以 上
参考:上記書証のURL
号証
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URL
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68
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http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/tpp20.html
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69
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http://www.ipmu.jp/ja/node/652
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