4日に、被告より、
前回の宿題(本訴の主要論点である「本件人事1に関する分野変更手続の違法性」及び「学問の自由の侵害」についての反論)について、以下の被告第3準備書面を提出。
その内容は、
①.分野を国際政策協調学から社会的意思決定に変更する議題についてを2009年11月25日、分野変更委員会を開催して審議・決議した、と(この開催の事実を否定する原告主張を全面的に否認)。
②.分野変更手続が適法になされたことは前訴で審理・判断されたものであり、本訴は前訴の蒸し返しである(再び、門前払いを主張)。
これに対し、原告より、被告の上記準備書面に全面的に反論するために、被告主張のうち不明な部分を明らかにすることを求める求釈明書を提出。
裁判所は、被告第3準備書面の②の主張に注目し、これについて原告に対し反論を求める。
4月末までに、原告の求釈明に対して被告の回答を提出。
5月23日までに、原告の反論を提出。
次回は5月30日。
被告第3準備書面のPDF ->こちら
原告の求釈明書のPDF->こちら
***************
平成28年(ワ)第24543号 損害賠償請求事件
原 告 柳田 辰雄
被 告 国立大学法人東京大学
被告第3準備書面に対する求釈明書
2017年 4月 7日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
原告訴訟代理人 弁護士 柳原 敏夫
原告は次の通り釈明を求める。今般提出された被告第3準備書面に対し、原告は次回、全面的な反論を提出する予定であるが、同書面の被告主張のうち、以下の諸点が不明のため十分な反論が準備できない。よって、被告の速やかな回答を求める次第である。
1、第1、1
被告は、国際政策協調学分野について、《平成21年5月13日の学術経営委員会で、分野選定委員会が設置されていた(甲7の1、7の3)。》(2頁1)と主張するが、このとき設置されたのは「教授選考委員会」(甲7の3)ではないのか。
被告は、国際政策協調学分野について、《平成21年5月13日の学術経営委員会で、分野選定委員会が設置されていた(甲7の1、7の3)。》(2頁1)と主張するが、このとき設置されたのは「教授選考委員会」(甲7の3)ではないのか。
2、同、2
被告は、《その後、専攻の教授会(教授懇談会)で教授ポストの選考について改めて検討され、順次、その方針が決定されていった結果、遅くとも同年11月までには、制度設計講座の「国際政策協調学分野」を「社会的意思決定分野」に変更して選考を行うことが教授懇談会の構成員の共通認識とされた》(2頁2)と主張するが、この主張について次の点を明らかにされたい。
①.「教授ポストの選考について改めて検討され」とは、具体的に「教授ポストの選考」の何について検討されたのか。
②.「順次、その方針が決定されていった」とは、具体的に、いつ、「その方針」のどのような内容が決定されたのか、「順次」つまり順番に明らかにされたい。
③.教授懇談会で、最初に、「国際政策協調学分野」を「社会的意思決定分野」に変更して選考を行うことを提案又は話題にされたのは何時のことか。また、その最初の時点では、誰がどのような理由・趣旨で提案又は話題にしたのか。
④.遅くとも同年(平成21年)11月までには、上記分野変更が「教授懇談会の構成員の共通認識とされた」のは原告も当該「構成員」の一人という意味か。
①.「教授ポストの選考について改めて検討され」とは、具体的に「教授ポストの選考」の何について検討されたのか。
②.「順次、その方針が決定されていった」とは、具体的に、いつ、「その方針」のどのような内容が決定されたのか、「順次」つまり順番に明らかにされたい。
③.教授懇談会で、最初に、「国際政策協調学分野」を「社会的意思決定分野」に変更して選考を行うことを提案又は話題にされたのは何時のことか。また、その最初の時点では、誰がどのような理由・趣旨で提案又は話題にしたのか。
④.遅くとも同年(平成21年)11月までには、上記分野変更が「教授懇談会の構成員の共通認識とされた」のは原告も当該「構成員」の一人という意味か。
3、同、3
被告は、《改めて専攻から発議がなされ》(2頁3)と主張するが、この主張について次の点を明らかにされたい。
①.上記発議に先立って、国際協力学専攻の基幹専攻会議で上記発議の審議・決定がなされたのか。
②.①でもし基幹専攻会議でなされたのなら、それは何時の会議か。
③.①でもし基幹専攻会議でなされていないのなら、上記発議の審議・決定は教授懇談会でなされたという趣旨か。ちがうのあれば、それはどのような人たちで審議・決定されたという趣旨か。
④.③でもし教授懇談会でなされたという趣旨なら、それは何時の会議で審議・決定したのか。
④.③でもし教授懇談会でなされたという趣旨なら、それは何時の会議で審議・決定したのか。
⑤.④の会議に原告は出席していたか。
4、同、4
被告は、《この分野選定委員会において、専攻から発議された「社会的意思決定分野(旧国際政策協調学分野)教授ポスト」について審議がなされ、そのとおり承認された》(2頁4)と主張するが、この主張について次の点を明らかにされたい。
①.この分野選定委員会において、上記発議について第1回目の審議・決定がされたのは平成21年11月25日に開催された会議か。
①.この分野選定委員会において、上記発議について第1回目の審議・決定がされたのは平成21年11月25日に開催された会議か。
②.①でもしそうならば、この日の会議について招集の連絡は何時、誰が誰に対し出したものか。
③.①でもしそうならば、この日の会議に原告は出席したか。
④.①でもしそうならば、原告以外の委員で、この日の会議に出席したのは誰か。
④.①でもしそうならば、原告以外の委員で、この日の会議に出席したのは誰か。
5、同、7
被告は、《控訴審は「国際政策協調学分野から社会的意思決定分野への募集分野の変更に関し、教授懇談会ですら議論されず、被控訴人國島らが独断で決定した」旨の主張(‥‥)についても正面から取り上げ、丁寧に検討した上で、当該主張を排斥している(甲38(5頁)。》(2頁末行~)と主張するが、この主張について次の点を明らかにされたい。
①.被告としては、「国際政策協調学分野から社会的意思決定分野への募集分野の変更に関し、教授懇談会ですら議論されず、被控訴人國島らが独断で決定した」旨の原告主張が前訴のどの書面のどの箇所で主張されたと理解しているか。
①.被告としては、「国際政策協調学分野から社会的意思決定分野への募集分野の変更に関し、教授懇談会ですら議論されず、被控訴人國島らが独断で決定した」旨の原告主張が前訴のどの書面のどの箇所で主張されたと理解しているか。
②.被告は前訴で、原告らの上記主張に対して反論をしたか。したなら、それはどの書面のどの箇所でしたか。
以 上
0 件のコメント:
コメントを投稿