被告の認否により、分野変更手続違反という本件紛争の事実関係について、被告がどの事実は認め、どの事実は争うのか、被告の態度が明確になります。
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平成28年(ワ)第24543号 損害賠償請求事件
原 告 柳田 辰雄
被 告 国立大学法人東京大学
認否反論に関する上申書
2017年 3月 1日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
原告代理人弁護士 柳 原 敏 夫
本日の期日において、被告は次回期日までに、本訴の主要論点である「本件人事1に関する分野変更手続の違法性」及び「学問の自由の侵害」について原告準備書面(2)第1、同(3)2、及び同(4)1で明らかにした原告主張(請求原因事実)に対する反論を準備することとなったが、言うまでもなく、その反論の大前提として、上記請求原因事実に対する被告の認否が不可欠であり、これを明らかにされるよう求める。
また、上記2つの主要論点以外の訴状の請求原因事実についても、この間、被告は認否をしておらず、とりわけ否認する事実については次回までに明確にされることを求める。否認を明確にしない請求原因事実については、「被告はこれを明らかに争わないものである」と原告は理解して再反論を準備する。
以 上
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