2017年12月10日日曜日

【報告】不正な教授人事による学問の自由の侵害を証明する全ての主張を要約した書面を提出(17.12.8)

12月8日に、不正な教授人事により原告の学問の自由が侵害されたことを証明する原告準備書面(8)を完成したので、本裁判の請求を裏付ける全ての主張を要約した書面を提出しました。

原告準備書面(9)

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平成28年(ワ)第24543号 損害賠償請求事件     
原  告  柳田 辰雄
被  告  国立大学法人東京大学 

原告準備書面 (9)
――原告の事実上の主張の要約――
2017年12月 8日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中

原告訴訟代理人 弁護士  柳原 敏

本書面は、本訴の請求を基礎付ける原告の事実上の主張を要約し、なおかつその詳細を展開した訴状、準備書面等の該当部分を示したものである。

目 次

第1、当事者

 訴状第2で主張した通りである。 

第2、学問の自由の侵害による債務不履行の成立

以下に述べる通り、本件において、学問の自由の侵害による債務不履行が成立する。

1、本件における原告の学問の自由の具体的内容


(1)、一般論
学問の自由の具体的内容として「学問研究の内容・方法・対象の自主決定権」がある。さらにその具体的内容として、教員研究者集団が集団内部で取り組む学問研究の方法(例えば学融合)を承認し、それを実現するため当該学問研究を担当する教員を新規採用する場合、当該教員人事の手続・過程において、当該教員研究者集団は「教員人事の自主決定権」を有する。
 その詳細は原告準備書面(8)第2、1~5で主張した通りである。
(2)、本件
原告を含む国際協調学専攻の教員が国際協調学専攻で取り組む本学融合(その意味は原告準備書面(3)(2)で述べた通りである)を承認し、それを実現するため国際政策協調学の教授を新規採用する場合、本件教授人事の手続・過程において、原告を含む国際協調学専攻の教員は「本件教授人事の自主決定権」を有する。
 その詳細は原告準備書面(8)第2、6で主張した通りである。

2、原告の学問の自由の侵害行為の発生


 被告の東京大学の管理者たち(國島正彦国際協力学専攻長、味埜俊環境学系長及び大和裕幸新領域創成科学研究科長)が本件教授人事手続において違法な職務行為に出た結果、原告の学問の自由を侵害した(以下、「本件学問の自由の侵害」という)。
 前半の「違法な職務行為の存在」の詳細は、原告準備書面(6)第2で主張した通りである。このうち本件教授人事が本格的に始動した2009年5月以後、東京大学の管理者たちが違法な職務行為に出た同年11月までの間の顛末は本人調書7~17頁17行目に記載の通りである。前記違法な職務行為以後、原告の抗議の顛末は本人調書17頁18行目~19頁17行目に記載の通りである。また、前記違法な職務行為の動機については本人調書19頁18行目~21頁16行目に記載の通りである。
 後半の「その結果、本件学問の自由の侵害の発生」の詳細は、原告準備書面(6)第3及び原告準備書面(8)第3で主張した通りである。学融合の具体的内容については本人調書21頁17行目~22頁下から4行目に記載の通りである

3、学問の自由に関する被告の保護義務の存在


被告の東京大学は、東京大学の教員の学問の自由を侵害から保護するように配慮すべき信義則上の義務(以下、学問の自由保護義務という)を負っている。
 その詳細は訴状第3、3で主張した通りである。

4、「学問の自由保護義務」違反の発生


「本件学問の自由の侵害」の発生当時、被告の東京大学が、「大学の運営体制に欠陥があって、教員の学問の自由が侵害される可能性が存在し、大学において学問の自由の侵害の可能性を除去すべきであったにもかかわらず、それが除去されずに存在していた。
 その詳細は訴状第3、4で主張した通りである。

5、小括


 以上から、本件学問の自由の侵害により債務不履行が成立する。

第3、原告の損害


 訴状第4で主張した通りである。本件教授人事の頓挫により本学融合の実現が阻害されたことは、もっぱら本学融合を推進するために駒場キャンパスから柏キャンパスに移った原告にとって、筆舌に尽くし難い精神的苦痛であったことは本人調書4頁3行目以下に記載の通りである。                  
                                  以 上 

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