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平成28年(ワ)第24543号 損害賠償請求事件
原 告 柳田 辰雄
被 告 国立大学法人東京大学
弁論再開の上申書
2018年 3月23日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
原告代理人弁護士 柳 原 敏 夫
上記当事者間の頭書事件について、2017年12月14日口頭弁論が終結したが、判決言渡しが今月15日と22日と2回にわたり延期されたことを受け、下記の理由により、口頭弁論の再開を申し立てる。
記
今月12日、財務省がいわゆる森友事件で公文書の書き換えを認めて以来、公文書に対する世の中の信用は地に落ち、信用回復のための真相解明、つまり公文書書き換えに関わったとされる当事者の国会証人喚問が決定された。これは《「民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」である公文書の改ざん》(毎日新聞)という深刻な事態がもたらした影響を考えれば当然の措置である。その意味で、公文書の偽造という点で本質的には第二次森友事件と言っても過言ではない本事件も同様である。被告東京大学の管理者による公文書の偽造により公文書に対する信用は地に落ち、信用回復のための真相解明、つまり公文書偽造に関わったとされる当事者の証人尋問は必至である。
しかるに、本事件の裁判所は、前記の国会とは異なり、原告からの、公文書の偽造に関わったとされる当事者の証人尋問の申請をすべて却下し、公文書偽造の真相解明に封印した。その結果、いかなる動機、いかなる背景で本件の公文書偽造が企てられ、その結果、これが本件の学問の自由の侵害にどのような影響を及ぼしたのか、その真相も闇のままである。こうした闇のまま、果たして、本裁判の主題である「本件の学問の自由の侵害があったかどうか」を適正に判断できるとは到底思えない。事実、このことが、本件判決の言渡し日の前日(14日)および言渡し日の2時間前(昨日)に至って、二度にわたる判決言い渡しの延期という、今まで聞いた事もない尋常ならざる事態の発生をもたらしたと思わざるを得ない。
よって、森友事件と同様、本事件もまた、公文書に対する信用失墜を回復するため、公文書偽造に関わったとされる当事者の証人尋問を行い、真相解明を果す必要がある。それを果さない限り、司法は永遠の歴史の汚点を残すことになることを疑わない。よって、原告は、速やかな口頭弁論の再開を求めるものである。
以 上
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