2016年11月20日日曜日

【報告】第2回裁判(16.10.31)

予定通り、10月31日(月)午前10時30分から第2回の裁判として非公開の準備手続を実施しました。 

原告より、前回の2つの宿題に応答する準備書面(1)を提出。
1、具体的にどのような学問の自由が侵害されたのか
2、前訴との関係:前訴で審理済みではないのか

これを受け、裁判所は被告に対し、訴状の中身について認否・反論するよう指示。

次回は、12月5日(月)14時30分。

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平成26年(ワ)第245343号 損害賠償請求事件     

原  告  柳田 辰雄
被  告  国立大学法人東京大学 

原告準備書面 ()
2016年10月26日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中

原告訴訟代理人 弁護士  柳原 敏

前回期日において裁判所から原告に出された2つの宿題に対する原告の回答は以下の通りである。

第1、具体的にどのような学問の自由が侵害されたのか
 訴状でくり返し主張している通り(2頁1行目以下。7頁16行目以下。9頁下から12行目)、「学問の自由」が侵害されたと主張する学問とは本件学融合のことである。すなわち、もともと学融合とは、《学際性をさらに推し進めた「学融合」という概念で新しい学問領域を創出すること》(甲3。被告が学融合について述べたホームページ)といった意味であるが、本件においては、「国際政策協調学」「国際政治経済システム学」「国際環境組織論」の3つの分野の学問が連携協力する学融合(以下、本件学融合という)という新しく創出された学問領域の「学問の自由」が侵害されたものである。
 原告陳述書5頁3(甲1)でも詳述した通り、本件学融合の研究対象は「国際システム」であり、この「国際システム」を一つの全体として冷徹に理解するために、国際システムの動態的な構造をより客観的に研究する「国際政治経済システム学」、国際システムがよりよく機能するために、2国間および多国間の政策の協調を研究する「国際政策協調学」、及び国際連合等の組織自体のガバナンスという統治と自治を研究する「国際環境組織論」の3つの学問が緊密に連携協力したものである。従って、本件学融合の研究にとって、これらの3つの学問の研究と相互の連携協力が不可欠である。それゆえ、本件において、「国際政策協調学」分野の廃止により、本件学融合の研究に重大な支障を来たしたのは当然であった。

第2、前訴との関係:前訴で審理済みではないのか
1、結論
 本件において、原告の学問研究の自由の侵害を基礎づける事実、すなわち訴状6頁~7頁9行目の「3)、実際の手続」で主張した事実は、いずれも前訴(御庁平成24年(ワ)第4734号損害賠償請求事件)では何も審理(主張・立証)されておらず、それゆえ判決中で事実認定もされていない。以下、個別に言及する。

2、「国際政策協調学」分野を変更(廃止)した手続
 訴状の主張とこれに関する前訴の審理状況を表にすると以下の通りである。
本訴の訴状6頁(3)、ア
前訴の審理状況
原告陳述書(甲1)13頁に詳述した通り、「国際政策協調学」分野の変更(廃止)は、本来の手続を踏まずに、国際協力学専攻の当時の専攻長だった國島正彦教授(以下、國島専攻長という)の独断で実施されたものである。すなわち、次の点で違法に実施されたものである。
①.分野変更の発議において、4頁Ⓐで前述した通り、最も重要な手続である「基幹専攻会議の審議・決定」を経ていないこと(
仮に「基幹専攻会議の決定に代わるもの」として教授懇談会の決定があり得るとしても、教授懇談会の正規の審議・決定すらも実は経ていない〔甲1原告陳述書17頁表〕)。
②.のみならず、発議を受け、分野変更を実際に審議、決定する分野選定委員会の審議・決定もまた経ていないこと(甲1原告陳述書18頁表)。
①及び②の「分野変更」に関する事実主張もなければその立証もない。
それゆえ、一審判決中に事実認定もない。

尤も、一審判決中に、原告主張として「分野」という文言が出てくるが(甲37.15頁12行目)、これは「当該分野の教授選考」という意味として「分野」を使用しているのであって、「分野変更」の意味ではない。
だからこそ、当該原告主張に対する裁判所の検討(2、(2))において、「分野変更」に関する言及が一度もない。

3、分野変更後の教員選考手続
訴状の主張とこれに関する前訴の審理状況を表にすると以下の通りである。
本訴の訴状6頁(3)、イ
前訴の審理状況
以下は本訴の論点そのものではないが、関連論点として主張しておく。 
本件において、アの分野変更後の教員選考手続においても、本来の手続を踏まず、以下のように違法に実施されたものである。
①.教授選考を具体化する段階で、
 本来であれば、次の手続を踏むべきところ、本件では1つも実施しなかった。
(ア)、基幹専攻会議で公募の内容を審議・決定した上で公募を実施。
(イ)、人事小委員会が応募者から有力候補者を2~3人選定し、基幹専攻会議に推薦。

(ウ)、基幹専攻会議で有力候補者から最終候補者1名を、応募者などの利害関係者と助教を除いた全会一致で決定。
②.選考委員会において、発議専攻の最終候補者1名の決定を承認する段階で[1]
原告の知らない間に原告を選考委員会の委員から解任した上で、全会一致で発議専攻の最終候補者1名の決定を承認した(甲1原告陳述書16頁4月28日及び6月14日の記述)
(ア)~(ウ)の事実及び②の事実はいずれも事実主張もなければその立証もない。
それゆえ、一審判決中にそれらの事実認定もない。

4、「開発技術政策学」分野の分野変更と教員選考手続
訴状の主張とこれに関する前訴の審理状況を表にすると以下の通りである。
本訴の訴状6頁(3)、ウ
前訴の審理状況
以下も本訴の論点そのものではないが、関連論点として主張しておく。 
本件において、「国際政策協調学」の分野変更及び教員選考とほぼ同時期に、同時進行で、「開発技術政策学」分野の分野変更と教員選考が進められたが、この手続においても、本来の手続を踏まず、以下のように違法に実施されたものである。
①.分野変更の発議において、本来の決定機関である基幹専攻会議の審議・決定を経ていないこと(その上[2]、教授懇談会の正規の審議・決定も経ていない〔甲1原告陳述書20頁表〕)。
②.教授選考を具体化する段階で、
 本来であれば、次の手続を踏むべきところ、本件では1つも実施しなかった。
(ア)、基幹専攻会議で公募の内容を審議・決定した上で公募を実施。
(イ)、人事小委員会が応募者から有力候補者を2~3人選定し、基幹専攻会議に推薦。

(ウ)、基幹専攻会議で有力候補者から最終候補者1名を、応募者などの利害関係者と助教を除いた全会一致で決定。
①の「分野変更」の事実及び②(ア)~(ウ)の事実はいずれも事実主張もなければその立証もない。
それゆえ、一審判決中にそれらの事実認定もない。

尤も、一審判決中に、原告主張として「分野」という文言が出てくるが(甲37.15頁12行目)、これは「当該分野の教授選考」という意味として「分野」を使用しているのであって、「分野変更」の意味ではない。
だからこそ、当該原告主張に対する裁判所の検討(2、(2))において、「分野変更」に関する言及が一度もない。

以 上




[1] ただし、より分かりやすく表現するためテニオハを一部書き改めた。
[2] ただし、より正確な表現にするため、「その上」を追加した。

2016年8月4日木曜日

第1回裁判の期日は9月26日(月)午前10時10分

本日、第1回口頭弁論の日が次の通り、決まりました。
皆さんの傍聴をお待ちします。

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日時:9月26日(月)午前10時10分
法廷:東京地裁4階415号法廷
担当部:民事14部
地図 ->こちら



                        東京地裁の建物全景 

2016年7月27日水曜日

朝日新聞の報道の誤報について:別の教授の採用ではなく、別の分野への変更の手続の違法が本裁判の争点

 昨日25日の提訴のあとの記者会見を取材した朝日新聞は、以下の記事をデジタル版に掲載しましたが、本件訴訟の争点が何かという基本的な事実を間違えていましたので、訂正しておきます。

東大大学院教授、大学を提訴「内規違反などで自由侵害」

問題の箇所は2箇所。まず、冒頭の
東京大大学院の教授が、内規に反する手続きで別の教授が採用されたことで、学問の自由が侵害されたとして、同大を相手取り慰謝料1千万円の一部として1円の損害賠償を求める訴訟を25日、東京地裁に起こした。

ブログの記事「提訴の報告:・・・」の【事件の概要】に述べた通り、本件訴訟の訴えは、
分野変更の手続において内規により本来取らなければならない民主的な手続(会議の審議・決定等)を取らずに分野変更を決定したことに手続上に重大な違法があり、その結果、その分野が違法に廃止され、そのために、その分野を重要な柱の1つとして学融合を進めてきた原告の学問研究は重大な支障を来たすに至った。それは学問の自由の侵害に該当する、
というものです。

事前に記者クラブに配布した会見資料(→こちら)を見ていただければ、また、当日配布した訴状分野変更&人事手続きの流れとレクチュア(→動画)を見ていただければ、「別な教授が採用された」という人事そのものを問題にしたことが一度もないことは明白です。
むしろ本件訴えを人事自体の問題に歪曲されないように、配布した訴状で、次のように断っています。
 本件訴訟に関連して、かつて、原告も共同原告の一人として、被告東京大学らを訴えたことがある(御庁平成24年(ワ)第4734号損害賠償請求事件。甲37・同38)。しかし、それは主にこの時の教員選考手続に焦点を当て、その違法性を問うたものであった。これに対し、本件訴訟はもっぱら分野変更の手続に焦点を当て、その違法性を問うものである。訴状2頁6行目)

さらに、 中ほどの
2010年に、もう1人の教授を公募で採用することになったが、教員らによる会議での審議や決定をしないなど研究科の内規違反があったという
しかし、本件訴訟で、原告が内規違反を問題にしているのはもっぱら分野変更の手続(一番最初の発議の段階で、「教員らによる会議での審議や決定をしなかった」など)のことで、教授の採用のことではありません。

もちろん本件の分野変更のあとの教員選考手続においても様々な問題があったことは事実ですが、本件訴訟にとって、それは核心部分ではなく、あくまでも付随的な事情にとどまります。

改めて、本件訴訟で問うているのは分野の変更の手続違反という問題であって、別な教授が採用されたといった人事の手続の問題ではないことを訴える次第です。

2016年7月26日火曜日

提訴の報告:本日(2016年7月25日)、東京大学を被告として、不正な教授人事による学問の自由の侵害を理由とする1円の損害賠償請求の訴えを起こしました。

私がさかさまなのか、あの人たちがさかさまなのか(※)を問い直す裁判。
君は学問にも科学技術にも関心がないかもしれないが、学問、科学技術は君に関心がある。君をコントロールするために不可欠の道具だから。

                                (※)藤原新也「メメント・モリ」から


                                             原告代理人 柳原敏夫
【事件の概要】
 原告柳田辰雄は、1998年4月の設立以来、学融合を標榜してきた東京大学新領域創成科学研究科に所属する教授です。

 2009年から2010年にかけて、東京大学柏キャンパス新領域創成科学研究科国際協力学専攻の中の国際政策協調学という分野が社会的意思決定という分野に変更になりました(以下の※1がその組織体制です)。しかし、この分野変更の手続において内規により本来取らなければならない民主的な手続(会議の審議・決定等。以下の※2が分野変更&人事手続の流れです)を取らずに分野変更を決定し、手続上に重大な違法がありました。その結果、その分野が違法に廃止され、そのために、その分野を重要な柱の1つとして学融合を進めてきた原告の学問研究は重大な支障を来たすに至りました。これは原告が取り組んできた、学融合に関する学問研究の自由の侵害に該当するものです。
他方、東京大学は、大学における研究者の学問の自由が侵害されることのないように万全の措置を講ずるべき義務を負っています。しかし、東京大学はこの義務を怠ったことにより上記の原告の学問の自由を侵害しました。よって、原告が被った精神的苦痛を賠償する責任があり、原告は賠償金として東京大学に1円を請求したものです。

とりわけ東京大学の新領域創成科学研究科は新しい学問領域を創出するとして学融合の重要性を強調して作られた研究科であり(→そのHP「『学融合』という概念で、新しい学問領域を創出する」)、そのような場で学融合の推進と逆行する異常事態が発生したことは学問研究の危機を示すものにほかならず、改めて、この問題について、今日の日本の大学のあるべき姿を問い直すものです。

 原告は、本訴訟を通じ、学融合の本来のあり方が回復されることを強く願っています。

 【原告柳田辰雄の連絡先】 ah5t-yngt*j.asahi-net.or.jp(*を@に置き換えて下さい)
 【裁判資料】
 訴 状
原告の陳述書
事件の経過年表
証拠説明書(1)
原告自身の抱負

【マスコミ報道】
朝日新聞 -> 東大大学院教授、大学を提訴「内規違反などで自由侵害」

【会見の映像】
YouTube

※1 柏キャンパスの組織体制(一部誤記のため2017年5月23日付原告陳述書(4)別紙1で訂正)

※2 分野変更&人事手続の流れ

 

東京大学学問の自由侵害裁判の提訴(2016年7月25日)の記者会見の映像

 以下は、2016年7月25日の提訴のあと東京地方裁判所内の記者クラブでおこなった、原告と代理人による会見の動画です。

YouTubeの動画->こちら

       左が原告柳田辰雄。右が原告代理人。

2016年7月25日月曜日

私が訴えたいこと(東京大学学問の自由侵害裁判の原告) 

                                     平成28年7月25日
              東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 柳田辰雄

 本件は、「学融合」を目指している東京大学大学院新領域創成科学研究科の国際
協力学専攻、制度設計講座において2009年に行われた教授の公募に関連していま
す。教授の公募にあたっては最初にどの研究分野の人を公募するかを決めます。この
研究の分野選定をめぐっては、学問の自由と教育・研究の基本単位である講座の自
律性が深く関わっています。本件では、制度設計講座の社会科学系の分野の教授公
募であったにもかかわらず、その講座の唯一の教授であった私の講座の構想を無視
して、教授達の多数決で分野選定が行われました。のみならず、より根本的な問題は、
この分野の選定の手続では、従来行われていた助教や准教授を含めた専攻会議で
の分野選定に関する議論もへておりません。

 現在、新たな社会科学では、社会は、人々の相互依存と相互作用による意味体系
であると見なすようになっています。そして、この新たな社会科学では、より豊かで、秩
序だった社会はどのようになりたつのかを探求しています。この精神活動は学問の自
由に関わっており、公権力や所属機関などの干渉は許されません。そして、大学院大
学に制度が移行した時代においては、大学の自治の根幹は、講座の運営の統治と自
治にあると考えます。特に、新領域創成科学研究科のように新たな研究領域を確立し
ようとするときには、このことが重要です。

  21世紀にはいり、伝統的な社会科学は歴史的な岐路に立っています。特に、自然
科学を模して、社会は「モノ」からなりたっているとして、「真理」を追求してきた伝統的
な社会科学は、社会の人びとの期待に応えられずに呆然としています。このような時
代背景の中、国際協力学専攻の制度設計講座は、国際社会のよりよいガパナンス、
いいかえれば、統治と自治を研究する講座として、原告の私が構想しました。そして、
この講座では、国際社会のよりよいガバナンスが、政府と株式会社、さらに国際組織の
よりよいガバナンスにより達成されると考えています。この構想は、多数決による教授
人事によって無駄な努力となってしまいました。それゆえに、新しい学問を創出しようと
するときには、学者であっても、専門的知識を持っていない講座における研究分野の
変更に関しては、当該講座や専攻での会議で熟議を重ねる必要があります。

 最後に、法人化された後の国立大学において、講座の改変が進んでいます。
文部科学省からの国立大学へ予算の縮小は、個々の学者、特に社会科学者の学
問の自由を侵害するようになっていることも国民に訴えたいと思います。

2016年6月1日水曜日

柳田VS東京大学「学問の自由」侵害裁判の提出書面

月日 原告(柳田辰雄) 月日 被告(国立大学法人 東京大学)
2016.
7.24
訴状
     
証拠説明書(1) 甲1~38の提出



甲1 原告陳述書
第2、東京大学柏キャンパスと本件学融合
1、柏キャンパスと新領域創成科学研究科の組織
2、新領域創成科学研究科における学融合
3、原告の学融合への取組み
4、国際政策協調学分野廃止が原告の学融合にとって与えた影響
第3、国際政策協調学の後任人事
2、2004年4月以降2006年3月までの取組み(大講座時代)
4、2008年4月~2010年4月までの取組み
第3、本件分野変更の手続の違法
2、国際政策協調学分野を社会的意思決定分野に分野変更して教授を選任する手続きの違法
3、関連手続(開発技術政策学分野を開発政策学分野に分野変更して、教授を選任する手続)の違法
4、前訴の判決の事実認定
第4、最後に――裁判所に訴えたいこと――
9.23 答弁書 前訴の蒸し返しであり、訴え却下を求める。

甲2 本件紛争の経過年表



甲3 新領域創成科学研究科の紹介ホームページ



甲4 高木保興元東大教授の陳述書



甲7 文科省に提出した「国際協力学専攻の目的と研究体制」と題する書面








9.26 1回目 原告に宿題として。
①.具体的にどのような学問の自由が侵害されたのか。
②.前訴との関係:前訴で審理済みではないのか。
10.26 準備書面(1)



10.31 2回目 被告に対し、訴状の中身について認否・反論するよう指示。



12.1 第1準備書面
12.5 3回目 原告に宿題として、
具体的にどのような違法な手続があったのか明らかにすること。
2017.
1.23
準備書面(2)



1.30 4回目  原被告双方に宿題として、
原告に対し、今回の違法な手続と学問の自由の侵害との関係を具体的に明らかにすること、
被告に対し、次回までに原告の今回の書面に対する反論を準備すること。

2.23
①; 国際政策協調学」分野を「社会的意思決定」分野に変更した手続が違法である根拠となる被告の内部規則が判明したこと、
②.違法な本件分野変更手続により原告の学問の自由が侵害された具体的な内容について明らかにしたもの
      



2.24 証拠説明書(3)
2.24 第2準備書面

甲48 原告陳述書(3)
 本件の違法な分野変更手続により本学融合がどのように侵害されたか、という観点から本学融合について説明




甲52の3 教員選考に当たっての分野及びポストの審議に関する申合わせ
その注1で、学術経営委員会で教員人事が進められている中で「分野及びポスト」の変更が生じる場合には、人事手続として、最初から、発議からやり直す必要があることを明らかにしたもの.




甲55 経過年表2(1998年~20 09年5月


2.27




証拠説明書(4)



3.1 5回目 裁判所「門前払いを求める」被告の訴えを認めず、本題に入るように、被告に、本訴の主要論点である「本件人事1に関する分野変更手続の違法性」及び「学問の自由の侵害」について次回までに反論する指示。
3.1 上申書 被告に認否を明確にするように求めたもの。