2018年3月30日金曜日

【速報】「東大の公文書は本物だ」と信じた原告がバカで間抜けだという東京大学「学問の自由」侵害裁判の一審判決

判決全体の解説->こちら 判決全文->こちら 判決後の記者会見動画->こちら

昨日の一審判決のクライマックスは、「3つの手続違反」の3番目、
被告東京大学の公文書偽造(正確には虚偽公文書作成)の有無です。
具体的には、真実は開催もされていない会議で、教授人事の分野の変更が討議され、承認されたという内容の文書です(その結果、当初予定していた分野での教授人事がつぶされた)。

今回の判決で、裁判所がこれが虚偽ではないと認定した理由は、関連訴訟の前訴の証人尋問で、原告がこの会議に出席したと証言したからだ、でした。
しかし、原告に言わせると、事件から3年後の前訴の原告本人尋問で、教授人事の委員会に出席した記憶があったけれど、日付を覚えておらず、そこで、問題の公文書に書かれていた11月25日の日付にしたがって、この会議に出たと証言したのでした。
ところが、その後、本訴の準備の中で、過去メールをすべてチェックしたところ、11月11日に教授人事の委員会が開かれ、その開催の招集メール)も原告のもとに来ていたのに、他方の11月25日の開催の招集メールはついに見つからなかったこと、そこで、そもそも11月25日の会議は開かれておらず、誰もそこに出席していなかったjことを初めて知り、自分の勘違いに気がつき、本訴でこれを主張しました。
しかし、裁判所は、それは「お前の言い訳だ」と原告の勘違いを認めませんでした。
つまり、裁判所は、原告は東京大学の公文書が偽造だとつゆ思わず、真正に作成されたものとばかりに信じて、この日に出席したと思い込み、そう証言したのだと主張するが、それは言い訳だ、「東京大学の公文書が偽造だとつゆ思わない」なんて言わせない、東大の公文書はいつでも偽造かもしれないと用心して思って読むのが常識だ、として、原告の勘違いは弁解でしかないとしたのです。
確かに、森友文書書換え発覚以後、「東大の公文書も偽造かもしれないと用心して思って読むのが常識」になりつつあるかもしれないが、森友問題発覚以前は一般市民は、こんな考えは持たない。良識(コモンセンス)が非常識極まりない。空気を読むことには長けている裁判官に決定的に欠けているのが、このコモンセンスです。

そして、ここから伝わってくるのは、どんな屁理屈を使ってでも、被告東京大学を守るという不退転の決意です。こんな決意のために、回りまわって、最終的に、私達市民の命、健康、暮らしが書き換えられ、脅かされることになるのです。このような不条理なやり方は断じて、絶対に許すことはできません。

) 11月11日開催の委員会招集メール

以下、この論点の原告主張と判決の対比表です。

③.「分野選定委員会の開催・審議・決定」という手続の不存在について
原告主張
一審判決
 言うまでもなく、分野変更においては、本来なら、分野変更のために設置された分野選定委員会を招集・開催して、分野変更について審議・決定の手続を経る必要がある。しかし、本件においては、当該野選定委員会の招集、開催の事実はなく、従って、2009年11月25日にこれが開催され、分野変更について審議し、全員一致で承認したという審議結果報告書(甲18の3・同20の2)は虚偽である(原告準備書面(2)第1、7)。
 これに対し、被告は上記原告主張を全面的に否認し、審議結果報告書(甲18の3・同20の2)の内容の通り、2009年11月25日に上記分野選定委員会が開催され、分野変更について審議し、全員一致で承認したと主張する(被告第3準備書面第1、4)。
「2009年11月25日の分野選定委員会の開催・審議・決定」の有無をめぐって双方で真っ向から主張が対立する以上、双方とも自身の主張について、その裏付け(被告であれば否認の理由)を明らかにする必要がある。
 そこで、原告は、この点の事実関係を解明するため、後述の通り、求釈明と人証申請する。

前記③の点については、証拠(12)によれば、本件前訴(本人尋問)において、原告自身、平成211125目に行われた分野選定会議に出席していたことを由確に自認し、これが同日の学術経営委員会の前に開催されたと記憶していることやそこでの審議の内容等(選考の分野が変更されたことについての原告の認識やその時点における考えに係る内容を含む。)について具体的に供述していることからしても、これを同月11日の選考委員会と勘違いしたとする本訴における供述等(63、原告本人尋問の結果等)は到底信用することができない。

求釈明

(1)、被告は、分野選定委員会を11月25日に開催する旨の招集通知が出された事実を認めるのかそれとも否認するのか、認めるのなら誰がどういう方法で出したのか、明らかにせよ。
(2)、もし認めるのであれば、誰がどういう方法で出したのか、明らかにせよ。
被告は回答せず。
判決も被告の未回答について言及なし。
証人申請
(1)正彦国際協力学専攻長
(2)、味埜環境学系系長
証人申請を却下。真相解明をしない、と。

【速報】原告主張に応答せず、東京大学のルール書き換え・公文書偽造の真相解明を封印した忖度判決は司法による犯罪であり、司法への信用失墜判決である(2018.3.30)

判決のクライマックス部分の解説->こちら 
  判決全文->こちら 
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3月15日と22日、2度にわたる判決言渡しの延期をと判決の書き換えを経て、昨日29日、判決の言い渡しがありました(延期の詳細は->1度目2度目弁論再開を上申した件)。

判決の結論は原告の請求棄却(判決全文->こちら)。
問題はその理由付けです。
私達はこの裁判の中で磐石の証拠を用意し、「3つの手続違反」という事実問題の勝利はゆるぎないという確信を抱いていました。裁判所がケチをつけるとしたら、学融合という新しい学問の自由の侵害は認められない、と屁理屈を立ててくるくらいだろう、と。
しかし、この予想は見事に外れました。まだ裁判所はまともな人たちだという前提・幻想に立っていたためです。
「3つの手続違反はない」と判断する裁判所の根拠は要するに、いずれも前訴で決着済みだというものです。しかし、そんな論点は我々のほうが百も承知だ。だから、本訴で、3つの手続違反は前訴では全く争点とならなかったことを隅から隅まで証明した。しかし、そこについては、この判決では全て無視。裁判所自分に不都合なことは、原告の主張に応答すらしない。それは、もう民事裁判のイロハもクソもない、公平な裁判制度の書き換えにより、被告東京大学のルール書き換え・公文書偽造を隠ぺいする支援行為です。犯罪を隠ぺい、支援する行為もまた犯罪(共犯)です。だから、このような支援判決は司法の犯罪と呼ぶしかないものです。

この「3つの手続違反」のうち、本裁判のクライマックスは以下の画像の文書、東大の公文書偽造(正確には虚偽公文書作成)です。

この偽造について、判決はこの文書は偽造ではないと判断しました。その唯一の根拠は、原告が前訴で、この文書の内容の通りだと証言したからだというものです。
しかし、事件から3年後の前訴裁判で、原告は、「11月に1回、委員会に出席した記憶はあったが、その日付を覚えていなかった。そこで、この文書がよもや虚偽のものとは思わなかったので、てっきり、この文書の内容の通りだと思い、そう証言したのだ、と本訴で主張しました。なぜ、この勘違いに気がついたかというと、本訴の準備の中で、当時のメールを全て精査したところ、11月11日の教授選考委員会の招集メールはあったのに、この文書の11月25日の招集メールは存在しなかったことを知ったからです。この事実は全て、本訴で主張しました。しかし、裁判官は不都合な真実はフタをしたのです。そして、東京大学の文書偽造にフタをしたのです。これは公文書書き換えを自白した財務省より悪質だ。不承不承でも真相解明をやろうとする国会の足元にも及ばない、司法による犯罪、東京大学のスキャンダルをおともだちのようにかばう、歴史に永遠の汚名を残す忖度判決です。

以下、「3つの手続違反」の有無をめぐって、原告主張と判決を対比し、合わせて、判決直後に実施された記者会見の動画をアップします。


次は、舞台を東京高裁に移して、引き続き、文書書き換え、ルール書き換え問題の真相解明に取り組む所存です。
これは一握りの研究者の学問の自由の侵害の問題にとどまりません。私達市民の命、健康、暮らし全てを覆い尽くしている現代の科学技術文明のあり方に深く関わる根の深い事件です。
裁判所が、今回、こうしたふざけた判決を出せたのも、ひとえに世論の関心がこの裁判に向いていないとタカを括ったからです(森友問題で真っ青になった節がありますが)。裁判を真っ当な方向に持っていく最大、最終の力は一人一人の市民の関心、監視です。
ぜひ、この裁判に関心を持っていただくよう、お願いします。



①.進行中の教授人事の「停止」原告主張の詳細->準備書面(5)(6)
原告主張
一審判決
国際政策協調学分野の教授候補者の募集等の教授人事の進行中に、いきなり、一方的に当該人事が停止となったものであり、このような尋常ならざる事態は被告東大の教員選考手続でも想定しておらず、この事態に対する内部規則は存在しない。しかし、教員選考手続の制定趣旨に照らせば、最低限の手続として、当該教授人事の関係機関である発議の審議・決定をした国際協力学専攻の基幹専攻会議及び当該教授人事のために教授選考委員会を設置した学術経営委員会に対して、進行中の募集手続をなぜ停止しなければならないのか、その合理的な理由を説明し、当該機関から承認を得る必要があると解すべきである。それゆえ、このような手続を取らずに、進行中の教授人事を一方的に「停止」したことは手続違反と言わざるを得ない。
ここにいう「分野」は、被告の内規上、あくまで具体的な教員の選考に際して、選考の対象とする人材の教育研究分野をどこに設定するかという意味において問題となるにとどまるものであり、本件の人事、すなわち国際政策協調学分野から社会的意思決定分野に選考の分野が変更された上で実施された本件選考については、手続的にも実体的にも違法なものであったとはいえないことが、本件前訴の判断において既に確定している。
分野変更の段取りに何らかの堰疵があるとして、それが分野変更に係る選考(人事)それ自体の効力の問題として問題とされ得ることは当然としても、「分野」変更の手続的暇疵それ自体が独立して問題とされるべき性質のものであるか否か自体、そもそも疑問の余地があるが、いずれにせよ、仮に原告が主張するように原告の学問の自由の侵害に当たるような重大な手続的暇疵が存在したというのであれば、それは当然に本件選考それ自体の手続的違法として本件前訴において問題とされ、審理判断されて然るべきである(逆に本件前訴において主張され、争点とされていないのであれば、それはかえって当該暇疵の重大性自体を疑わしめるものと言わざるを得ない。)。実際、前記前提事実(4)記載の本件前訴における審理経過及び判断内容等からすれば、前記②に係る主張及び審理が尽くされた上で上記結論に至っていることが認められ、本件全証拠に照らしてみても、この点に係る判断を左右するに足りるような事情は見当たらない。

原告が主張する前記①の点は、結局のところ前記②と表裏の問題であって、前記②について上記のとおりの判断である以上、前記①の点をもって本件選考における分野変更を違法と評価する余地はないというべきである。

②.「基幹専攻会議で分野変更の審議・決定」を経た上で発議する手続の不存在
原告主張
一審判決
「教官選考に当たっての分野及びポストの審議に関する申合わせ」(甲52の2〔1枚目〕・甲50の2・同51の2。以下、本件規則という)によれば、
注1.「分野およびポスト」の変更が生じる場合は、再度、発議からやり直す。
とあり、分野変更する場合には、発議した専攻の基幹専攻会議で分野変更に関する審議・決定を経た上で、改めて、発議することを求めている。
 しかるに、本件において、2009年11月25日、国際協力学専攻は、国際政策協調学分野の分野変更について学術経営委員会に発議したが、しかし、そのために必要な「基幹専攻会議で分野変更に関する審議・決定を経る」手続を行なわなかった。これは明らかに本件規則の上記定めに違反する。
原告の前記②の主張の趣旨は、要するに、分野変更も含め、分野及びポストの発議に当たっては、国際協力学専攻の教授のみならず学会の将来を担うべき准教授や専任講師も含めた議論を経る必要があることを指摘するものと解されるが、本件前訴においても指摘されているとおり、本件両人事が、国際協力学専攻の2つの教授ポストをめぐって同専攻に在籍する3名の准教授が争う構図が強く予測されるものであって、その決定に准教授及びその影響を受けやすいと考えられる専任講師を関与させることが適切とは言えない事1青があることから、教授のみで決定することについては合理的な理由が認められるというべきであり、そのことは、本訴において提出された分野選定に関する本件学術経営委員会申し合わせ(502)で分野選定委員会の構成員が教授に限られ、関連資料においてその理由として「ポストの決定」(教授、助教授、講師の決定)を行うことになる点が指摘されていることに照らせば、一層明らかである。そして、そうであるとすれば、基幹専攻会議の教授メンバーが参加する教授懇談会の意思に基づくものとして発議がされたとしても、その実質において異なるところはないし、本件では少なくとも平成22311目に開催された基幹専攻会議において、この点も含め、国際協力学専攻に所属する教授及び准教授8人全員の参加の下で、従前進めてきた選考手順に従って本件選考を進めることが承認されている以上、この点に係る手続上の暇疵は治癒されたものと解することができる。

以上の原告主張に対し、被告は沈黙したままであり、認否すらしない。そして、単に「教授懇談会で分野変更の審議・決定」があった旨を主張するだけである(被告第4準備書面2頁2)。しかし、
第1に、「教授懇談会で分野変更の審議・決定」がなぜ「基幹専攻会議で分野変更の審議・決定」に代わり得るものであるかについて、被告は何の主張も証明もない。
第2に、「教授懇談会で分野変更の審議・決定」に関する被告主張のうち、《平成21年7月から10月にかけて、教授懇談会で本件分野変更の審議が重ねられ、11月までには本件分野変更の合意が形成され、決定された》旨の事実に対して、原告は否認する。その理由は、2009年(平成21年)9月までの教授懇談会の内容を記録した山路メモ(乙10添付資料)から次の事実が明らかだからである。
①.2009年9月までの教授懇談会で本件分野変更が議題になる余地はなかった。なぜなら、9月29日の教授懇談会で、原告は次の発言をしているからである。
「柳田教授が、制度設計講座の3分野将来構想を詳細に提案。また、本件はY総合文化研究科長の任期中にけりを付けたい、と発言」。(乙10添付資料2枚目)
つまり、この日、原告は《国際協力学専攻を構成する3つの講座のうち私が所属する制度設計講座が、国際政治経済システム学分野、国際政策協調学分野および国際環境組織論の3つの分野から構成される構想》である3分野将来構想について、《3分野構想は既に1999年に構想されたものでしたが、その実現がまだでしたので、‥‥教授の空きポストを早急に埋めて、是非とも3分野構想を実現させたいと意気込んでいたので、改めて、3分野構想の内容を詳しく説明し、出席者に理解を求めた》ものであり(甲58原告陳述書(4)4頁)、国際政策協調学分野の教授人事を別の分野に変更することなど到底あり得ない話だったからである。
②.なおかつ、原告はこの3分野構想を実現するために、国際政治学専攻の山影進教授に国際政治学または国際法の候補者を推薦してもらう積りで、山影教授との面談をこの日の教授懇談会で話題にし、翌10月26日、國島専攻長も同行し、山影教授を訪問し上記推薦の依頼をした(甲58原告陳述書(4)4頁)。
以上から、2009年10月26日までは原告と国際協力学専攻の教授間で本件分野変更が議題になったことはない。
③.山路メモによれば、2009年10月及び11月に教授懇談会は開催されていない。従って、同年10月及び11月に教授懇談会で本件分野変更が議題になる余地もなかった。

なお,原告は,本訴においても,本件選考における分野変更について教授懇談会においても何ら議論されていない旨主張する。しかしながら,本訴において,原告は,本件選考における分野変更の発議に先立つ平成211111目の選考委員会において,専攻長の國島教授から,社会的意思決定分野の教授ポストについて選考を行いたい旨の説明があったことは自認しており(1,63,原告本人),原告が国際協力学専攻における教授ポストの数に制約がある点は熟知していたことからすれば,これを国際政策協調学分野の教授ポストとは別に新たな選考を行う趣旨と理解した旨の弁解は到底信用し難いことからすれぱ,専攻長の國島教授は,本件の分野変更に消極的な意向である可能性が強い原告を含め,関係する教授(教授懇談会のメンバー)にはあらかじめ分野変更についての説明を行い,了承を得ていたものと推認するのが合理的である。

③.「分野選定委員会の開催・審議・決定」という手続の不存在について
原告主張
一審判決
 言うまでもなく、分野変更においては、本来なら、分野変更のために設置された分野選定委員会を招集・開催して、分野変更について審議・決定の手続を経る必要がある。しかし、本件においては、当該野選定委員会の招集、開催の事実はなく、従って、2009年11月25日にこれが開催され、分野変更について審議し、全員一致で承認したという審議結果報告書(甲18の3・同20の2)は虚偽である(原告準備書面(2)第1、7)。
 これに対し、被告は上記原告主張を全面的に否認し、審議結果報告書(甲18の3・同20の2)の内容の通り、2009年11月25日に上記分野選定委員会が開催され、分野変更について審議し、全員一致で承認したと主張する(被告第3準備書面第1、4)。
「2009年11月25日の分野選定委員会の開催・審議・決定」の有無をめぐって双方で真っ向から主張が対立する以上、双方とも自身の主張について、その裏付け(被告であれば否認の理由)を明らかにする必要がある。
 そこで、原告は、この点の事実関係を解明するため、後述の通り、求釈明と人証申請する。

前記③の点については、証拠(12)によれば、本件前訴(本人尋問)において、原告自身、平成211125目に行われた分野選定会議に出席していたことを由確に自認し、これが同日の学術経営委員会の前に開催されたと記憶していることやそこでの審議の内容等(選考の分野が変更されたことについての原告の認識やその時点における考えに係る内容を含む。)について具体的に供述していることからしても、これを同月11日の選考委員会と勘違いしたとする本訴における供述等(63、原告本人尋問の結果等)は到底信用することができない。

求釈明

(1)、被告は、分野選定委員会を11月25日に開催する旨の招集通知が出された事実を認めるのかそれとも否認するのか、認めるのなら誰がどういう方法で出したのか、明らかにせよ。
(2)、もし認めるのであれば、誰がどういう方法で出したのか、明らかにせよ。
被告は回答せず。
判決も被告の未回答について言及なし。
証人申請
(1)正彦国際協力学専攻長
(2)、味埜環境学系系長
証人申請を却下。真相解明をしない、と。


判決言い渡し後の記者会見(東京地裁記者クラブ)


2018年3月25日日曜日

【まとめ】ドタキャンによる2回の判決書換えと判決言渡し延期の顛末

 ドタキャンによる2回の判決書換えと判決言渡し延期の顛末・・・

通常なら、判決は言渡しの2週間前には印刷が仕上がっている。もろもろの都合で間に合わない場合、言渡しの2週間より前に、判決言い渡しを延期するという連絡が入る。
しかし、今回は全く違った。15日言渡しの前日14日に至って、いきなり「明日の言渡しを延期する」と連絡が入った。このドタキャンは青天の霹靂と呼ぶしかない。
なぜ!? 
それは 週明けの3月12日の財務省の公文書書換え問題発覚(自白)にリンクしているとしか思えない。なぜなら、本裁判も東大の公文書書換え問題が争点の事件であり、財務省の次は東大!?と火種が広がるおそれがあったから。

しかし、この異常事態は一度で終わらなかった。二度目の延期がやってきた。しかも、今度はこともあろうに、言渡しの2時間前のことだった。このドタキャン、ウルトラ青天の霹靂?、どう呼んだらよいのか分からない。
なにっ!?
いったい何やってんだい!?何回、判決の書換えをやれば気が済むかと思っているのか。
こんなことでは、判決当日に都合をつけて駆けつけてくれる支援者たちもウンザリだった、次回はもう来れない、とまで言われた。

二度あることは三度ある。異常事態ならなおさらだ。

そこで、財務省の公文書書換え問題が真相解明のため、書換えに関わった佐川元国税庁長官を国会で証人喚問したように、 この裁判で2度も判決の書換えに苦心するのはもともと東大の公文書書換え問題の当事者の証人申請を裁判所がすべて却下し、真相にフタをしたからである。それを撤回し、国会と同様、真相解明のために証人尋問をすればよいだけのことだ。
三度目の延期をしないためにも、弁論を再開し、証人尋問を実施すべきだ、と2回目の延期の翌日、「弁論再開の上申書」として裁判所に提出したところ、今度は1時間もしないで、目にとまらぬ早技で、「弁論の再開はしない!」と連絡が入った。だったら、判決の書換えを2度もするなよ!と言いたくなるほどだった。

以上の顛末は以下の記事を参照。

【速報】前日、3月15日の判決言渡し延期の連絡(第1回目)

【速報】2時間前、3月22日の判決言渡し延期の連絡(第2回目) 

【速報】東京大学による公文書偽造の真相解明を求め、裁判所に弁論再開の上申書を提出(2018.3.23) 

【速報】裁判所より「弁論は再開しない」という電光石火の連絡あり(2018.3.23)

2018年3月24日土曜日

【速報】裁判所より「弁論は再開しない」という電光石火の連絡あり(2018.3.23)

本日、弁論再開の上申書を裁判所にFAX送信したところ、目にもとまらぬ早業で、裁判所から、
判決に時間がかかっているため、弁論は再開しない
と電話連絡がありました。

そもそも、審理が終結した後になってから、当事者が「弁論再開の上申書」を提出したからといって、裁判所はそんなものにいちいち関わらず無視するのが普通で、返答なぞしない。なぜ、今回だけ、電光石火の返答をしてきたのか、さっぱり分からねえ。

その上、中身もぜんぜん分からねえ。
裁判所は、原告が、公文書偽造の真相解明のために、偽造に関わった当事者の証人尋問を要求したのに対し、その必要なしとして全員却下し、これ以上審理しなくても判決に熟したと判断して、審理終結を宣言し、なおかつ用心のため判決言渡しまで3ヶ月という長期間を確保したのだ。
それだけ条件が揃っていれば、すんなり判決が書けて当然。 <判決に時間がかかっている>なんて、冗談じゃない。
もし、本当に<判決に時間がかかっている>のなら、その本当の訳は、本事件の真相解明が道半ばにも関わらず、裁判所が強引に封印してしまったからであり、そうであれば、封印を解いて、真相解明を再開するだけのこと。そうすれば、森友事件と同様、おのずと結論は明らかになるだけだ。

しかし、裁判所は、意地でも「弁論は再開しない」と封印は解かないことを宣言しながら、他方で「判決は時間がかかっている」と悲鳴を上げている。
この支離滅裂な状態の中から、いったい、どんなマジックで結論を導き出すのか、来週29日(木)の判決は見ものだ。
当日の判決とそのあとの記者会見に注目下さい。

判決言渡し
3月29日(木)午後1時15分
法廷:東京地裁4階411号法廷
担当部:民事14部
地図 ->こちら


記者会見 
同日午後2時半~
東京地裁2階 記者クラブ

2018年3月23日金曜日

【速報】東京大学による公文書偽造の真相解明を求め、裁判所に弁論再開の上申書を提出(2018.3.23)

昨日、2週連続の判決言渡しの延期の事態を受け、裁判所に、森友事件と同様、真相解明のため、公文書書き換え(偽造)に関わった当事者の証人尋問の実施を求める、弁論再開の上申書を、本日、裁判所に提出し、合わせて司法記者クラブにも提出しました。

上申書のPDF-->こちら

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平成28年(ワ)第24543号 損害賠償請求事件     
原  告  柳田 辰雄
被  告  国立大学法人東京大学 
弁論再開の上申書
2018年 3月23日
東京地方裁判所民事第14部合2A係 御中
                     
                                    原告代理人弁護士   柳  原   敏  夫

上記当事者間の頭書事件について、2017年12月14日口頭弁論が終結したが、判決言渡しが今月15日と22日と2回にわたり延期されたことを受け、下記の理由により、口頭弁論の再開を申し立てる。
今月12日、財務省がいわゆる森友事件で公文書の書き換えを認めて以来、公文書に対する世の中の信用は地に落ち、信用回復のための真相解明、つまり公文書書き換えに関わったとされる当事者の国会証人喚問が決定された。これは《「民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」である公文書の改ざん》(毎日新聞)という深刻な事態がもたらした影響を考えれば当然の措置である。その意味で、公文書の偽造という点で本質的には第二次森友事件と言っても過言ではない本事件も同様である。被告東京大学の管理者による公文書の偽造により公文書に対する信用は地に落ち、信用回復のための真相解明、つまり公文書偽造に関わったとされる当事者の証人尋問は必至である。
しかるに、本事件の裁判所は、前記の国会とは異なり、原告からの、公文書の偽造に関わったとされる当事者の証人尋問の申請をすべて却下し、公文書偽造の真相解明に封印した。その結果、いかなる動機、いかなる背景で本件の公文書偽造が企てられ、その結果、これが本件の学問の自由の侵害にどのような影響を及ぼしたのか、その真相も闇のままである。こうした闇のまま、果たして、本裁判の主題である「本件の学問の自由の侵害があったかどうか」を適正に判断できるとは到底思えない。事実、このことが、本件判決の言渡し日の前日(14日)および言渡し日の2時間前(昨日)に至って、二度にわたる判決言い渡しの延期という、今まで聞いた事もない尋常ならざる事態の発生をもたらしたと思わざるを得ない。
 よって、森友事件と同様、本事件もまた、公文書に対する信用失墜を回復するため、公文書偽造に関わったとされる当事者の証人尋問を行い、真相解明を果す必要がある。それを果さない限り、司法は永遠の歴史の汚点を残すことになることを疑わない。よって、原告は、速やかな口頭弁論の再開を求めるものである。
以 上

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【速報】2時間前、3月22日の判決言渡し延期の連絡(第2回目)

3月14日に届いた、「15日の判決言渡しを22日午後1時15分に延期する」という連絡に従い、22日当日、裁判所に向かう直前、またしても延期の通知(今度は29日午後1時15分)が入った。
ウッソだろ!!

前日の言渡しの延期だって、これまで一度も経験したことのない異例の出来事。
ところが、今度は当日の2時間前の言渡しの延期。
これは、日本の裁判史上初めての、ギネスブックに載るような超異例の出来事ではないか。

裁判所は、またしても判決の書き換えをする積りなのか、はたまた、先週からの書き換えがつじつまが合わなくて、書き換えられなかったのか、どちらが本当か、分からない。

とにかく、原告も原告代理人も、支援者も、こんな愚弄されるような経験は過去にもなかったし、これから死ぬまでこんな経験はないだろう。
改めて、東大の公文書偽造問題の深刻さを、裁判所の迷走ぶりから再認識することになった。

以下は、この日届いた、2回目の判決言渡し延期の書面です。


2018年3月14日水曜日

【速報】前日、3月15日の判決言渡し延期の連絡(第1回目)

3月15日(木)に判決言渡しだった本裁判は、突如、前日14日の午後1時過ぎに、言い渡しを延期する旨の通知がありました。
これまでも判決の言渡しの延期はままあることでしたが、通常、判決は言渡し期日の2週間前に完成しておくので、諸事情でそれが困難と分かった段階で、1ヶ月前とかに延期の連絡があります。しかし、今回は言渡しの前日になって、いきなり延期。
これは2週間前に完成していた判決の書き換えとしか考えられません。
なぜ、こんな異常事態が起きたのか?
考えられる最も有力な手がかりは、今週はじめの12日(月)に、財務省が森友学園への国有地売却をめぐって、公文書の書き換えを認めたことです。なぜなら、本裁判の最大のスキャンダルは、被告東京大学が教授人事をめぐる公文書の書き換え(偽造)であり、いわば第二の森友事件であるのに、森友事件は公文書の書き換え問題が明らかになったあと、書き換えに関わった当事者の国会証人喚問が決定され、真相解明に扉が開いたのに対し、本裁判では、公文書偽造が明らかになったのちも、裁判所は偽造に関わった当事者の証人申請をすべて却下し、真相解明に封印したからです。いま、一気に、公文書の書き換え問題が国民的な注目を浴びる結果となり、真相解明の封印はとにかくマズイからです。

そこで、お茶を濁した判決文を、国民の厳しい監視の目に耐えられるか、再検証を迫られ、そこで、言渡しの延期になった可能性があります。

裁判所をチェックするのは最終的に主権者である国民だ、という真理を改めて実感しています。

以下、この日届いた、翌日の判決言渡し延期の書面です。




2018年3月13日火曜日

【報告】3月15日の記者会見のお知らせ(2018.3.13)

3月12日(月)に、財務省が森友学園への国有地売却をめぐって、公文書の書き換えを認めました。
この事実発覚を受け、私たちも今週15日の判決言渡しのあと、記者会見することにしました。なぜなら、本裁判の最大のスキャンダルは、被告東京大学が教授人事をめぐる公文書の書き換え(偽造)であり、いわば第二の森友事件だからであり、森友事件が財務省による公文書の信用失墜問題だとしたら、本事件は東京大学による公文書の信用失墜問題であり、根っこは同じだからです。

以下、東京地裁の司法記者クラブに提出した記者会見資料です。


2018年3月5日月曜日

【報告】3月3日、原告柳田辰雄教授の最終講義「私の学融合と学問の自由」

東京大学「学問の自由」侵害裁判の判決は3月15日午前10時(東京地裁4階411号法廷)詳細->こちら

2018年3月3日、原告柳田辰雄教授の最終講義を以下の通り、行いました。

◆◆ 柳田辰雄教授最終講義 ◆◆
題名:「私の学融合と学問の自由」
日時:3月3日(土) 午後2時~
場所:東京大学大学院経済学研究科棟 3階 第2教室
内容: 1、
原告柳田辰雄さんの講義私の学融合と学問の自由」
    2、「平山朝治筑波大教授との対談」
    3、原告代理人柳原柳田辰雄VS東京大学『学問の自由侵害事件』の解説
    4、 「平山朝治氏・柳原敏夫との鼎談」

以下、その動画と講義資料です。

1、原告柳田辰雄さんの私の学融合と学問の自由」

 講義資料->その1(時間・空間の履歴)  その2(現代科学の方法論)

2、 「平山朝治筑波大教授との対談」
 

3、原告代理人柳原柳田辰雄VS東京大学『学問の自由侵害事件』の解説


解説資料->こちら

4、「平山朝治氏・柳原敏夫氏の鼎談」